• 買取・有効活用・もっと高く売る方法
    買取・有効活用・もっと高く売る方法
  • 不動産売却はコチラ
  • 名古屋で不動産・土地・マンション・一戸建売却

      お問い合わせ
    • 運営会社紹介
    • 〒464-0821 名古屋市千種区末盛通一丁目1番地 弘法屋本店ビル3B

    価格決定の要因(土地の場合)

    不動産会社が査定価格を決める方法はいくつかありますが、最も一般的なのは「取引事例法」と言われるものです。なるべくたくさんの成約事例を収集して、相場を見ながら決めていきます。

    土地の価格の決定には様々な要因がありますが、大きく別けて以下の項目で決定されます。


    取引事例比較法

    不動産会社が査定価格を決める方法はいくつかありますが、最も一般的なのは「取引事例比較法」と言われるものです。
    なるべくたくさんの成約事例を収集して、相場を見ながら決めていきます。
    取引事例比較法は一言で言うと査定対象地の周辺地域での実績価格と比較し妥当な査定価格を導き出す手法です。
    同じ地域内の土地や近隣地域の土地の実績価格に基づき、条件が似通ったものを算出することによりそれを基準に計算します。新しい売買時期に取引された実績価格の事例があればさらに参考になります。
    それから、事例地と比較して条件が優れていれば査定価格はプラスに、劣っていればマイナスに変動していきます。事例地と査定対象地の条件や情報を詳しく突合せられればそれだけ正確な査定価格が算出できます。
    その条件のことを査定項目といいます。たとえば接する道路副員や土地の形状、また道路とは接する土地の間口、隣接建物の雰囲気や日当たりなど、基本的に土地自体の基礎情報以外の情報が重要な査定項目となります。
    弊社ではこの査定項目をできるだけ正確に調査し、お客様に安心して取引していただけるよう、今後も努力して参ります。
     価格決定


    公示地価

    ○公示地価(地価公示価格)

    一般の土地取引価格のために指標を与えて資するとともに、公共事業用地の取得価格算定の基準となるものが公示地価です。
    さらに適正な地価の形成に寄与することを目的として、国土利用計画法に基づく土地取引の規制において、土地価格の算定の基準となります。
    土地鑑定委員会が毎年1回、標準的な土地についての1月1日時点の正常価格を3月下旬に公表しています。
    都市部と周辺部に標準地を選び、1地点につき2人の不動産鑑定士が別々の調査をして評価します。
    最新の取引事情や収益性なども加味され、国内の公的な土地評価の基準といえます。


    基準地価

    ○基準地価(基準地価格)

    都道府県地価調査に基づく基準地価格が基準地価です。
    す なわち、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円喝に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づいて、都道府県知事が毎年1回、各都道府県 の基準地について、不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを鑑みて7月1日時点の正常価格を9月頃に公表するものです。
    公示地価が都市計画区域内を対象にしているのに対し、基準地価は都市計画区域外の林地なども含みます。
    調査は不動産鑑定士が行うので、公示地価と同様、土地取引価格の目安になっています。


    路線価

    ○路線価(相続税路線価)

    公示地価、取引の実勢価格、不動産鑑定士による評価等を参考に、国税庁が決定するのが路線価です。
    毎年1回、1月1日時点での評価を8月頃に公表しています。
    公示地価の8割が目安で、主に相続税、贈与税、地価税を算定する基準となります。管轄税務署や国税局で閲覧できます。


    固定資産税評価額

    ○固定資産税評価額

    国の「固定資産評価基準」に基づき、各地方自治体により決定されます。
    公示地価の7割程度が目安であり、3年毎の1月1日に見直されています。
    固定資産税、不動産取得税、登録免許税の算定に利用されています。
    市区町村役場で固定資産課税台帳を閲覧することができます。
    都道府県税事務所では、固定資産評価証明書を発行してもらうことができます。

    土地の価格査定に関しましては、上記記載の評価方法を複合的に用い、
    算出する方法を弊社の場合は採用しています。

    売却.netページ上部へ