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査定の前に確認してみましょう!!チェック項目
【1】土地の境界杭はありますか?
【2】土地の境界線にあるブロック塀はお隣に越境していませんか?
またはお隣のブロック塀が売却予定地内に越境していませんか?
【3】土地の測量図はありますか?またお隣と交わした
【覚書】
や
【境界確認書】
はありますか?
【4】隣接地との間に境界を廻るトラブルがありませんか?
【5】過去に火災や事件・事故はありませんか?
【6】土地を造成した際に、地中に土以外のものが混ざっていると聞いたことはありませんか?
【7】土地に産業廃棄物が埋まっていると聞いたことがありませんか?
【8】周辺地域にて地盤沈下の話しを聞いたことがありませんか?
【9】周辺地域にて土壌汚染の話しを聞いたことがありませんか?
【10】周辺地域に嫌悪施設はありませんか?
よくある【土地の売却】の質問!
土地に境界杭が見当たりません。境界杭がないまま売却出来ますか?
諸条件によって異なりますが、原則境界杭は必要となります。不動産業者が使用する不動産売買契約書の書面に「売主は、買主に対して本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示しなければならない」とされています。これは境界を巡る紛争が大変多いため、近年、不動産売買を行なう際に「売主の義務」とされています。後々のトラブルにならないように売却時に解決されることをお勧めしています。但し近隣とのトラブルがある場合は販売活動前に教えてください。
土地に古い家が建っていますが売却出来ますか?
現状のまま販売することは問題ありません。但し購入者側からは、建物を解体し更地にした状態での引渡しを希望されることが増えています。その場合、不動産売買契約後、引渡し日(残代金を受取る日)までに建物を解体し更地にして購入者へ引渡すことになります。
また少しでも高く売却したいお客様には販売前に更地にしていただき、場合によってはきれいな山砂を敷いていただくことをお勧めいたします。これは少しでも綺 麗な良いイメージをお客様へもっていただき、他の不動産との差別化を図ることにより相場より高い価格で販売するための手法です。買取り不動産を再販売する 際に、不動産業者がよくおこなう販売手法です。
土地を、現在「月極駐車場」として貸しています。
一応更地ですがこのままの状態で売却しても問題ありませんか?
問題ありません。但し、駐車場を借りていただいているお客様には 「売却が決まり次第(概ね1ヵ月後)、契約が終了する」旨をお伝え下さい。
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