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    • 〒464-0821 名古屋市千種区末盛通一丁目1番地 弘法屋本店ビル3B

    不動産売却時の諸費用

    ご売却時の諸費用を予測

    不動産売却金額=手取り金額ではありません!
    不動産を売却する場合、諸費用
    (仲介手数料などの諸経費と、印紙税・所得税などの税金)が必要になります。
    つまり、売却後の手取り金額は、不動産売却金額から諸費用を差し引いた残りの金額となります。

    ご売却時の諸費用を予測


    主な諸経費

    仲介手数料 不動産のご売却が成約した場合にのみ、
    その取引額に応じて所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
    ※不動産のご売却相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、
     ご売却を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
    ※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。
    測量費用・解体費用 隣地との境界を確定させる場合、面積を確定させる場合に必要になります。
    家屋を解体し更地として売却する場合には必要となります。
    登記費用(登記原因証明情報作成費用) 登記義務者(売主)は、不動産登記手続きに必要な「登記原因証明情報」、
    登記を担当する司法書士へ「委任状」を併せて作成します。
    抵当権抹消費用 不動産購入時に設定した抵当権を抹消をしていない場合は、
    抵当権抹消手続きが必要となります。
    印紙代 不動産売買契約書に貼付する印紙が必要です。
    取引価格によって印紙税額は異なります。詳しくはお問い合わせください。


    不動産仲介手数料の目安は以下を参照にして下さい

    不動産売買の仲介手数料率

    不動産売買金額 不動産仲介手数料額 速算法
    200万円まで 売買金額×5.25% 売買金額×5.25%
    200万円超 400万円まで 売買金額
    (200万円までの部分)×5.25%
    売買金額(200万円超の部分)×4.2%
    売買金額×4.2%+21,000円
    400万円超 売買金額(200万円までの部分)×5.25%
    売買金額(200万円超400万円までの部分)
    ×4.2%
    売買金額(400万円超の部分)×3.15%
    売買金額×3.15%+63,000円

    算出計算例

    算出計算例


    不動産に関する主な税金

    印紙税 契約書に貼る印紙代です。売買代金により額面は異なります。
    所得税・住民税 不動産売却にともなう譲渡益が出た場合、所得税・住民税が必要となります。
    ご売却不動産の所有期間や居住用財産であるかなど、
    諸条件により計算方法が異なります。
    詳細は税務署・税理士などにご確認ください。


    せっかくご売却できても、諸経費や税金を予定していなかったために
    その後の計画に支障がでてしまうことのないよう、
    あらかじめ不動産売却時にかかる諸費用をご確認しておくことはとても大切です。

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