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    • 〒464-0821 名古屋市千種区末盛通一丁目1番地 弘法屋本店ビル3B

    中古住宅の売却

    中古住宅売却時の査定のポイントをお伝えします。

    中古マンションも同様ですが、
    まずは【大切に使われているか?】=【清掃が行き届いているか】
    が中古住宅売却の重要なポイントとなります。

    査定調査員が特に目を凝らして拝見するのは、

    (1)水廻り設備[キッチン・風呂・トイレ]の状態
    (2)[床・建具の傷・建て付け]
    (3)住宅の外装[外壁・屋根]の状態
    (4)住宅のサッシの歪み
    (5)住宅の間取り

    これらに気をつけながら現地調査をしていきます。
    また駐車場の台数やお庭の手入れの状況も確認いたします。
    最後に大切なのがお隣との[境界'杭']です。
    双方共に越境(庇・樋・軒・コンクリートブロック・上下水道管又はガス管)が無いかもよく見ています。
    今一度お手入れしていただき、自信を持ってお客様をお迎え下さい。

    査定の前に確認してみましょう!!チェック項目
    【1】水廻り設備[キッチン・風呂・トイレ]の状態
    【2】[床・建具の傷・建て付け]
    【3】住宅の外装[外壁・屋根]の状態
    【4】住宅のサッシの歪み
    【5】住宅の間取り
    【6】駐車場の台数
    【7】お庭の手入れの状況
    【8】[境界‘杭‘]の有無
    【9】建築確認申請の有無
    住宅のチェック


    よくある【中古住宅の売却】に関する質問!

    質問
    築22年の木造住宅に住んでいます。家を売りたいのですが、キッチンやお風呂などの水廻り設備が新築当事のままです。木造住宅は20年を超えると価値がゼロになると聞いたことがあります。また、かなり汚いのですが現状のまま売れますか?


    答え
    住宅の売却は可能です。水廻り設備の状態にもよりますが、通常の使用が可能であれば問題ありません。但し、汚いよりは綺麗なほうが望ましいです。見学に来るお客様にとっては【夢のマイホーム】になります。まずは出来る限りのお掃除をしていただき、自信をもって販売活動に臨みましょう。
    またお客様の中には、「10年程度住めればいい」「自分の好きなようにリフォームしたい」等の希望をお持ちのお客様もいます。但しそのようなお客様の絶対数は少ないです。
    最後に、これは現況の状態によりますが、築20年を越える木造住宅でも基本的には評価がゼロにはなりません。但し状態によります。
    質問
    築5年の未だ新しい家です。室内でペットを飼っているため、フローリングや畳の上に排泄することがあるので臭いがとれません。現状のまま売ることは出来ますか?

    答え
    問題ありません。
    但し、綺麗にされている物件に対し見劣りしてしまいますので、出来る限り、その部分だけでもリフォームされることをお勧めします。
    質問
    自宅の買い替えを計画しています。地元の不動産業者に聞いたところ「自宅を先行して売却し、現在借りている住宅ローンを返済しなければ、新居の住宅ローンが組めない」と言われました。希望に見合った新居が見つかったのですぐに購入したいのですが、どうすればよいでしょうか?


    答え
    ご安心下さい。皆様同じようなお悩みでお問合せいただいています。
    まず原則として、現在の住宅ローンを返済しなければ、新しい住宅ローンを組むことが出来ません。皆様ここで計画がストップしてしまいます。
    この際、4つの方法が考えられます。

    (1)仮住まいをする

    ご自宅のお引渡し前にアパートやマンションを借りて、一時的に仮住まいをする。ご自分のスケジュールに合わせた計画が組めるメリットがあります。反面、お引越しを二度しなければならない負担が発生します。

    (2)先行入居をお願いする

    新規の購入先へ【先行入居(残代金を支払う前に引越させてもらうこと)】のお願いをする。

    (3)購入者へお願いする

    自宅を買っていただく買主様へ【引渡し日より例えば1週間の引越猶予期間をいただく】お願いをする。買主様は残代金支払い後、すぐに購入した家を使用できません。

    (4)金融機関より【つなぎ融資金】を借りる

    ご自宅の引渡し前に金融機関から【つなぎ融資金】を借り入れ、そのお金で自宅の住宅ローンを返済して下さい。そして新居の住宅ローンを組み、新居の残代金をお支払い下さい。それにより[ご自宅⇒仮住まい⇒新居]といったお引越をすることなく[ご自宅⇒新居]へと直接お引越が可能になります。

    ※但し[所得]や[買い替え計画]の内容によっては、取扱が出来ない場合もあります。またこの商品を取り扱う金融機関は少なくなっていますので、あらかじめご相談下さい。

    (1)の計画であれば第三者へご迷惑をお掛けすることはありませんが、
    (2)(3)は契約当事者の協力がなければなりません。
    (4)の場合は金銭的な負担が発生します。
    色々なケースが想定されますので、販売前にじっくりご相談下さい。

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