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千種区の不動産売却・不動産買取・任意売却、住宅ローン滞納のご相談は売却専門の「千種区-売却.net」へ!

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任意売却の流れ

任意売却(任意売買)の流れ

任意売却のご相談はお客様からのご相談時期によってお話しする内容が変わってきます。不動産の任意売却を勧めるには住宅ローンを滞納し始めて3ヶ月以内にご相談いただけますと、選択肢も増え、いくつものご提案が可能となります。反面、競売入札時期が既に公示されいるような場合は、とにかく急がなければなりません。まずはご相談下さい。
また下記事例をご紹介いたします。住宅支援機構(旧住宅金融公庫)と住宅支援機構(旧住宅金融公庫)公庫以外の金融機関とでは手続きや流れが若干違います。



任意売却(任意売買)の流れ−住宅支援機構(旧住宅金融公庫)の場合

住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)
(公庫窓口銀行)からの督促
売却.netへ相談
住宅ローンの返済・債務状況の確認を行います。
専任媒介契約の締結
お客様と売却.netの間で不動産物件販売の契約を結びます。
(延滞6ヵ月で事故となります)
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)へ書類を提出
売却.netが販売活動をする旨を住宅金融公庫に伝えます。
任意売却に関する申出書 専任媒介契約書
売り出し価格確認申請書
・価格査定書 ・実査チェックシート
・価格査定 ・路線価図 ・周辺地図
・住宅地図 ・写真
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)より
【 売出価格 】 が提示されます
販売活動の開始
「自社ホームページ」「中部圏不動産流通機構のデータベース」などへ
積極的に登録を行い販売をしていきます。
※地方の不動産物件は、販売委託会社による販売活動を行います。
買い主様より買付証明書を受理
売買契約の締結
債権者との交渉
抵当権全額の抹消の協議。 応諾していただける「配分表」の作成。
債権者との合意
抵当権の抹消、差押えの解除。
債権者との残務の返済方法の決定
支払いが厳しい場合は、当面は毎月1万円程度を返済して行くことで
和解していただきます。
決済・所有権移転そしてお引き渡し
住宅ローンからの解放→再スタート
遅くとも10年以内には新しい
マイホームの購入が可能となります



任意売却(任意売買)を図説

【Step1】お問い合せ
不況の影響で、会社の残業がカットされ残業代が丸々なくなってしまった。給料が半分になったため住宅ローンの支払いが出来ない。
代位弁済をした保証会社が競売申立をおこなってしまった
大手不動産業者へ依頼したが、未だ入社三年目の若いであったため、事前の調整を怠っていただめ任意売却が出来なくなってしまった。経験豊富な不動産業者へ依頼したい。

【Step 2】専任媒介契約・業務委託契約

ステップ1 のご相談で納得いただければ債権者との交渉やお客様の物件の販売活動のために専任媒介契約を結んでいただきます(費用は一切かかりません)

【Step 3】現地調査・販売活動
ご依頼者様の住宅ローン返済の状況・債権者の状況をリサーチ・分析。
不動産の任意売却の立案をします。
債権者との交渉そして同意を得、物件の販売活動を行います。
販売活動を行い、買い主を見つけます。
全国47都道府県にある売却.netのネットワークを駆使して素早く販売するよう心がけます。

【Step 4】債権者との交渉
不動産の買い主が見つかると、債権者との販売価格の交渉を行います。
債権者全社と抵当権の解除。差押えの取り下げの交渉を行います。
上記行程と平行してご依頼主様の引越先を探します(必要であれば)。
残債務に関する支払いの交渉を行う。

【Step 5】債権者との合意・売買契約
不動産売買代金の決済。
不動産物件のお引き渡し。
仲介手数料の清算(債権者より)
引っ越し代を出してくれる債権者も有ります。


一般的な[不動産任意売却(任意売買)の流れ]をご覧いただきました。お客様の借入内容によっては同様にお話しを進めることが出来ないこともあります。まずはご相談いただき、お客様に適したご提案を出来るよう、最善を尽くします。任意売却を成功させるには、滞納初期に少しでも多くの情報を提供していただく事に尽きると考えます。まずは下記へご連絡下さい。

〒464-0821 名古屋市千種区末盛通一丁目1番地 弘法屋本店ビル3B
TEL 052-751-5900 FAX 052-751-8100 お問合せフォームはコチラ



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