
不動産売却金額=手取り金額ではない!
不動産を売却する場合、実際は、仲介手数料などの諸経費と、
印紙税・所得税などの諸費用が必要になります。
つまり、売却後の手取り金額は、不動産売却金額から諸費用を差し引いた残りの金額となります。

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■ 不動産売買の仲介手数料率
不動産売買金額 |
不動産仲介手数料額 |
速算法 |
200万円まで |
売買金額×5.25% |
売買金額×5.25% |
200万円超 |
400万円まで 売買金額
(200万円までの部分)×5.25%
売買金額(200万円超の部分)×4.2% |
売買金額×4.2%+21,000円 |
400万円超 |
売買金額(200万円までの部分)×5.25%
売買金額(200万円超400万円までの部分)
×4.2%
売買金額(400万円超の部分)×3.15% |
売買金額×3.15%+63,000円 |
■ 算出計算例
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仲介手数料 |
不動産のご売却が成約した場合にのみ、
その取引額に応じて所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
※不動産のご売却相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、
ご売却を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。 |
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測量費用
解体費用 |
隣地との境界を確定させる場合、面積を確定させる場合に必要になります。
家屋を解体し更地として売却する場合には必要となります。 |
登記費用
(登記原因証明
情報作成費用)
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登記義務者(売主)は、不動産登記手続きに必要な「登記原因証明情報」、
登記を担当する司法書士へ「委任状」を併せて作成します。
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抵当権抹消費用 |
不動産購入時に設定した抵当権を抹消をしていない場合は、
抵当権抹消手続きが必要となります。 |
印紙代 |
不動産売買契約書に貼付する印紙が必要です。
取引価格によって印紙税額は異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
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