特別土地保有税

特別土地保有税(とくべつとちほゆうぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、土地の所有、取得に対し、その土地が所在する市町村において、所有者又は取得者に課される税金。一般的に、土地の取得から10年間に限って課税される。また、例えば、政令指定都市にあっては2,000平方メートル等一定面積未満の土地については、免税点が設けられている。 ただし、平成15年度からは新規課税が停止されている。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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