特別徴収(とくべつちょうしゅう)は、市町村等の税金や社会保険料を、本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業所等が納税額等をあらかじめ預かり、預かった納税額等を事業所が特別徴収義務者として納税先に納付する方式をいう。
現在のところ、給与所得からの住民税、公的年金等からの介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(税)、入湯税に適用されている。本制度が適用される税金等については、特別徴収による納付が原則であり、特別徴収できない場合は、直接本人が納めることになる(普通徴収)。略して「特徴」(とくちょう)と呼ばれることもある。
特別徴収制度は、市町村等の税金や社会保険料を、事業所等が支給する給与から天引きする制度である。従来は、個人住民税や入湯税等に適用されていた。
近年、高齢化が進み、介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているが、これらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されている。社会保険庁・共済組合等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に未納になることがない。介護保険制度が始まった当初は、遺族年金や障害年金からの天引きは行われていなかったが、現在は緩和されており、対象者が拡大する傾向にある。