道府県民税(どうふけんみんぜい)とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す税金である。(「都道府県民税」となっていない理由については下記を参照。)
個人に対して課すものを個人道府県民税・法人の事業に対して課すものを法人道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。
なお、個人の道府県民税は原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり(地方税法41条)、納税者側から見る場合は(年末調整票記載など)住民税として一括して扱われることが大半である。そのため、以下では個人の道府県民税ついては概略のみを述べ、詳細は市町村民税の項に譲る。