贈与税

贈与税(ぞうよぜい)は、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。本項では日本の贈与税について解説する。

贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。

納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもある。

2008年度(平成20年度)現在、個人の基礎控除が年間110万円ある。従って、その金額までは課税されない。また、相続が発生した場合、遡って課税されることがある。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる。(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税である為(相続税の負担を公平とする為に、設けられた)。 2003年度(平成15年度)より、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に渡り利用できる。控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する。この「相続時精算課税」制度と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、一度選択したら、後からの変更はできない。尚、2009年(平成21年)12月31日までであれば(2008年度現在)、住宅取得等資金(住宅新築や購入、増改築。一定要件が必要)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に1,000万円をプラスし、3,500万円まで控除を受けられる特例がある。尚、これについては贈与者の年齢は関係ない。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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