入場税

入場税(にゅうじょうぜい)は、当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分は国税に再移譲されることとなったが、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、たまつき場など)の部分については、地方税として娯楽施設利用税に改組された。
1989年の消費税導入を契機に、国税の入場税は廃止、地方税の娯楽施設利用税は、ゴルフ場の利用に限定し、現在もゴルフ場利用税として存続している。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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