娯楽施設利用税(ごらくしせつりようぜい)は、日本の税制の一つであり、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、かつて、娯楽施設の利用に対し課されていた地方税である。
入場税が1954年に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分が国税として移譲されたことにより、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、たまつき場など)の利用に対し地方税の娯楽施設利用税として課すこことされた。
1989年の消費税導入を契機に、ゴルフ場以外の施設については税率も低く、また、消費行為の多様化により課税される施設と課税されない施設の間に不均衡もあるとの理由から、課税対象をゴルフ場に限定し、ゴルフ場利用税と改称され現在も存続している。