古都保存協力税(ことほぞんきょうりょくぜい)は、かつて京都市が制定した税条例に基づき実施された地方税のひとつである。以下、古都税と呼ぶ。古都税を巡る政治事件については古都税騒動の経緯を参照。
地方税制について
税が成立した場合、地方自治体の財布(財政)に入るお金が生じ納税者の財布(家計)からは出るお金が発生する。また自治体の財布から出ていく金は行政の業務コストとなり、住民は自治体の行政サービスを享受して還元してもらう。
この流れをつくる地方税制は一定の形式によらなければ成立しない。一定の形式とは税の徴収時期、徴収対象、徴収方法、徴収金額などを法律で定めておくというものである。納税者に税を理解してもらい不満を和らげてもらうには必要な形式である。同時に税の趣旨から行政が一律に納税者より徴税する形式が実情にそぐわない場合もある。このため税法は例外の措置、時限立法を設けている。
例えば不動産を取得している場合にかかる固定資産税は基本的に学校や宗教施設の場合は課税しないというものがある。古都税を制定した京都市も学園都市であり寺社仏閣を市内に抱えている。左記の団体から固定資産税は歳入(財政に入るお金)へ入らない。
また時限立法とは税制の見直しをするために期限を設け、廃止すべきか継続すべきかを判断させるものであり、幅はあっても弾力的な運用が求められる。それでも税が成立すると行政は大きな権能を持つため、立法には成立までの十分な見立てが必要となる。
古都税とは
都道府県や市町村は公共サービスへの対価として住民から税金を徴収する。「地方税法」は、地方自治体が住民から徴収できる税のかたち(税目)を定めているが同法は自治体が独自の税目を創設できる旨も規定している。古都税は京都市が作った条例に基づく。
古都税を創設した当時の京都市の市長であった今川正彦は同税は住民に対する税金ではなく、京都市内の寺社建物へ支払う拝観料へ課税し文化財を保護する市への協力を拝観者へ依頼するものと市議会へ説明している。実施してから向こう10年間、対象寺社の拝観者は窓口で大人50円、小人30円を拝観料にプラスして支払う。対象寺社は特別徴収義務者として市へ納める特別徴収である。
これに対して、自治体の財政収入を市外からの来訪者へ負担してもらうのは応益の原則に反しているのではないかとの意見もあった。拝観は宗教行為であるとする観点から、拝観料への課税は信教の自由を保障する憲法違反ではないかとする意見もあった。今川市長が古都税を入れた動機には、かつて京都市が古都税以前にも同類の観光税を実施していた例があるとされる。
1956年、京都市で文化観光税(正式には文化観光施設税。通称は文観税)が実施された。岡崎の京都会館はこの文観税の賜物である。7.5年の時限立法であったたため、1964年に市は再び同様の条例を5年の時限立法で創設した。この際に条例反対の意見があったため当時の高山義三市長は今後同種の税を新設や延長することはないという覚書を反対する寺社と交わしている。