航空機燃料税 (こうくうきねんりょうぜい) は、航空機燃料税法(昭和47年3月31日法律第7号)に基づいて課される日本の税金。
航空機の所有者又は使用者が納税義務者であり、航空機に積み込まれた航空機燃料1キロリットルにつき26,000円の税率で課される。
この場合の航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行船、発動機を有する滑空機(グライダー)である。
また、航空機燃料とは、航空機の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)とされる。
国際線旅客機には課税されない。
原則として、航空機燃料税の納税地は航空機燃料の積み込みの場所と規定されているが、 国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所を納税地とする納税地特例が認められている。 このため、大半の航空機は事前に納税地を申告してどこで給油しても一箇所で納税手続きができるようにすることが一般化している。 納税地を申告しておかないと給油した先の空港を所轄する税務署全てに書類を出すことになる。 申告は年度内であれば事後でもかまわないが通常は航空機を購入した時点で申告しておくのが一般的である。