家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(かないろうどうしゃとうのじぎょうしょとくとうのしょとくけいさんのとくれい)は、日本の所得税及び個人住民税において事業所得又は雑所得の所得計算をするときの特例を定めたもの。租税特別措置法第27条に規定されている。
家内労働者等の事業所得又は雑所得(公的年金等に係る雑所得以外)の必要経費の合計額が65万円(これら所得のほかに給与所得を有する場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額。以下同様。)に満たないときは、これらの所得の必要経費に算入する金額は、次のとおりとなる。
1.事業所得又は雑所得のいずれか一方を有する場合 = 事業所得又は雑所得の金額の計算上65万円を控除する。
2.事業所得と雑所得の両方を有する場合
1.事業所得の必要経費 = 65万円のうち、所得税法の規定による事業所得の必要経費に達するまでの部分の金額 (A) + 2により雑所得の必要経費とされた金額が雑所得の総収入金額を超える場合には、その超過額
2.雑所得の必要経費 = 65万円のうち、(A)により必要経費とされた以外の部分の金額
ただし、これら控除できる金額は、事業所得に係る総収入金額又は公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額が限度となる。
また、給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例を受けることができない。