不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対し、その不動産の所在する道府県が課す税金で普通税である。
課税実務上、民法上の権利取得の概念に準じて原始取得と承継取得に大別される。 原始取得とは、不動産の存在しなかった場所に新たに不動産を設けることを指し、具体的には
・公水面の埋め立てによる土地の取得
・家屋の新増築
・家屋の改築(改築については、それによって家屋の価格が増加したと認められる場合のみ、増加分を取得したとみなす)
などを指す。 これに対して承継取得とは、既に存在する不動産を譲り受けることを指し、具体的には
・土地・家屋の購入・被贈与・交換
などを指す。 但し、例外として以下のような非課税規定がある
・非課税団体。国・地方公共団体などによる不動産の取得は課税の対象外である
・形式的取得の非課税。相続・遺贈・会社分割・共有物分割などによる不動産の取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない
・用途による非課税。公共用道路・保安林・墓地・公共用運河・水道用地・用悪水路・ため池・堤とう・井溝の用に供するために取得した土地は、課税の対象とならない
・区画整理による換地の取得は、非課税である
・そのほか、政策的な理由による非課税規定がある