配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる者に納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうもの。日本では所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2による。所得控除であり、人的控除である。
配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者で、その年の合計所得金額が38万円以下の者である。所得は収入から必要経費等(パートタイマーなどで給与所得者の場合、給与所得控除額)を引いた額で判定する。配偶者控除は一の年の末日の状況(死亡した場合はその現況)で判定される。
このことから、所得・扶養等の要件によっては、配偶者の死亡した年に限り、配偶者控除と寡婦控除(寡夫控除)を同時に受けることができる。
なお、平成16年分(住民税は平成17年度)から、配偶者特別控除と配偶者控除との重複適用は廃止された。