賃借権設定登記(ちんしゃくけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の賃貸借契約による、賃借権の発生の登記をすること(不動産登記法3条参照)、および、その登記を言う。
賃借権は債権であるが、登記をすれば第三者に対抗できる(民法605条)。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法[1]により、登記をしなくても対抗できる場合がある。
本稿では不動産登記法における、賃借権を設定する登記と転貸(民法612条1項)の登記について述べる。転貸は賃借物を第三者に賃貸することであり、新たな賃借権設定と同視できるから、登記の手続は賃借権設定登記とほぼ同様である。
賃借権は債権であるので、賃貸人が登記をすることを承諾する特約がある場合に限り、賃借人は賃貸人に対し登記手続を請求できる(大判1921年(大正10年)7月11日民録27輯1378頁)。
なお、賃借権設定登記後、当該賃借権は、すべての先順位抵当権者が同意し、かつその同意の登記があるときは、当該総先順位抵当権者に対抗することができる(民法387条1項)。登記の手続については民法第387条第1項の同意の登記を参照。