地上権設定登記

地上権設定登記(ちじょうけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の設定行為により地上権が発生したことについての登記をいう(不動産登記法3条参照)。不動産登記においては一部の例外を除き、法定地上権と通常の地上権は特に区別されていない。民法民法388条の条文が設定されたものとみなすとなっているからである。
地上権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには原則として登記をしなければならない(民法177条)。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法[1]の例外がある。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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