対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件をいう。
日本の民法は、物権変動や債権譲渡などは当事者の意思表示のみによって成立するという原則(意思主義)を採用している(前者については、民法176条)。しかし、法律関係・権利関係は五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表として、対抗要件の制度が設けられている。
不動産の登記などが、対抗要件の典型例である。