地上権

地上権(ちじょうけん)とは、民法に規定された用益物権の一つで、工作物または竹木を所有するためなどの目的で、他人の土地を使用する権利のこと(第265条)である。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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