宅地建物取引業法
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本の法律。
目的は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある(1条)。
主務官庁は国土交通省である。
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』より抜粋致しました
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