地役権

役権(ちえきけん)とは、自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権である(民法第280条)。土地がこのような関係にある場合に、自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を承役地(しょうえきち)という。要役地と承役地は必ずしも隣接していることを要しない。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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