占有屋(せんゆうや)とは競売物件を落札した人間が現れると膨大な立ち退き料を要求する人のこと。善意の第三者を装って不動産競売物件に居座る場合や、暴力団等を背景に示威によって行う場合がある。
概要
2004年3月以前は、民法395条で3年以内の短期賃貸借契約は抵当権が設定された後に締結されても、契約期間中は引き続き賃借できると定められていた。短期賃貸借契約制度は急な貸主の変更から店子や賃借人の権利を守る制度であったが、この制度を占有屋が悪用し、競売執行妨害に利用されていた。契約の実態は無くても一方的に権利を主張し、立退料として金品を要求する事例が絶えなかった。
2003年8月に民法が改正され、2004年4月以降は短期賃貸借契約制度は廃止。占有屋が居座る根拠は無くなり、困難になったが、別の手口による競売に対する不正が起きることがある。