住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう、平成18年6月8日法律第61号)は、国民に安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針となる日本の法律。2006年2月6日に閣議決定され、6月8日に公布・即日施行された。
住生活基本法の基本理念には、
・住生活の基盤である良質な住宅の供給
・良好な居住環境の形成
・居住のために住宅を購入するもの等の利益の擁護.増進
・居住の安定の確保、
の4つが謳われている。この基本理念の上に2015年までの「全国計画」を定め、その下で各都道府県が地域の実情に即した「都道府県計画」を定める。民間業者の「責務」も求められている。