底地(そこち)とは、借地権付の土地(宅地)、又はその所有権のことをいう。所有権には本来、その物を「使用」「収益」「処分」する権能が含まれるが、底地の所有権者には、このうち直接の使用収益権能がないこととなる。
日本の場合は、特に、借地借家法の定めにより、借地権の存続期間が長くなっている。
底地の経済価値は、賃借人から賃貸借契約の存続期間中支払われる純賃料の現在価値と、その期間の満了後、所有権者が使用収益の権能を回復することによる経済的利益の現在価値の合計となる。なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。詳細は借地権を参照されたい。