消費者契約法

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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