司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。
英米諸国と異なり、法律に関する業務が細分化されている日本において、司法書士などの隣接法律専門職を表す英訳語の選択は難しい。日本司法書士会連合会はその英語表記を「The Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations」としていることから、日本司法書士会連合会の採用する司法書士の英訳語は「shiho-shosi lawyer」であることになる。なお、かつてはsolocitor(イギリス等の事務弁護士。)との訳語を用いていたようである。平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、司法書士は「Judicial scrivener」と訳されている。また、韓国では司法書士と類似した業務を行う国家資格者が存在し、これを法務士 (???) という。
なお、日本司法書士会連合会は、法律事務の役務商標としてソリシターを出願したが、法律事務の役務の一般的な名称であるとして、特許庁に拒絶された。そこで、司法書士マークの横にソリシターと記載した図形商標として再度出願し、登録が認められている。この商標の役務内容として、他士業の業務を列挙しており、他士業と司法書士の軋轢が伺える。また、司法書士マークを並べていないソリシターとしての商標は、法律事務の役務としては拒絶されたが、雑誌のタイトルとしては特許庁に登録が認められている。その他、法務士、法理士、司法士の商標出願もしたが、すべて特許庁の拒絶査定を受けた。