全部譲渡

全部譲渡により譲渡された根抵当権は譲受人の単有となる。これは債権の一部譲渡ではないので、登記申請情報に「譲渡額」を記載する必要はない。
全部譲渡をするには、根抵当権設定者の承諾が必要である(民法398条の12第1項)が、根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾は不要である。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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