根抵当権変更登記

根抵当権変更登記(ねていとうけんへんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、根抵当権の登記事項などに変更があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における根抵当権変更登記について説明する。根抵当権の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには原則として登記が必要となる(民法177条)。
本稿では登記事項の変更に関する登記のほか、元本確定の登記について説明する。登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)に変更があった場合及び取扱店の変更の登記手続きについては登記名義人表示変更登記を、根抵当権の順位を変更する登記については順位変更登記を、順位の変更(以下順位変更という)以外の根抵当権の処分(民法376条)に関する登記及び譲渡・分割譲渡・一部譲渡・権利譲渡(民法398条の12・398条の13・398条の14第2項)については根抵当権の処分の登記を、民法398条の14第1項ただし書の定めに関する登記については民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記を、民法387条1項に規定がある同意の登記については民法第387条第1項の同意の登記をそれぞれ参照。
債権の範囲・債務者の変更については元本確定前に登記をしないと変更しなかったものとみなされる(民法398条の4第3項)。また、共同根抵当権についての、債権の範囲・債務者・極度額の変更は、すべての不動産につき変更の登記をしないと効力が生じない(民法398条の17第1項)。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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