共有物分割

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。民法では256条から262条までに規定が存在する。また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされている(不動産登記法59条6号)。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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