古都保存法

古都保存法(ことほぞんほう、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)とは、鎌倉市による古都保存運動を契機に、古都(京都市、奈良市、鎌倉市と、その他政令で指定された市町村)の歴史的風土を保存し、次の世代へと繋げていく事を目的とした法律。歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定する。
第一条では
この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。
としている。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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