公務員・公証人・その他公の機関などが作成した証書。公文書=公正証書であり、公信力のある(内容を真実とみなす)書類である。このうち住民票の写しなどの証明書・法に定められた特定の行為ができる事を認めた許可書・免許証、逮捕など強制的な行為ができる令状などを、一般に公文書と呼ぶ。
また私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し公文書となったものを一般に公正証書と呼ぶ。私法上の契約書は単なる「書証(推定するもの)」として裁判で強い証拠になるに過ぎないが、公正証書では裁判なくしてその内容は真実とされる。
そして債務不履行等があり公証人によって「執行文」が付与された、強制執行をすることができる公正証書を執行証書(民事執行法22条)といい、これを債務名義として、強制執行を裁判の判決なくして裁判所に申し立てることができる。