建築面積(けんちくめんせき)とは、建物の水平投影面積のこと。
各階の水平投影面積を重ね合わせて一番外側を取る。建築面積÷敷地面積を建蔽率といい建物の規模を規制される。「建蔽率40%以下」など、用途地域によって定められているため、建築計画の際には重要となってくる。
建築面積(建築基準法施行令第二項第二号) 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。