空地(あきち・空き地)とは、農地や宅地などの利用目的がなく放置された状態にある土地のこと。特に一般人が自由に使えるような状態になっている土地を指す。漢字表記では「明地/明き地」と表記する場合もある。また法律用語としては「くうち」と読ませて建築物の存在しない広場・公園・道路・駐車場などを指す。
都市計画においては都市の環境改善や防災に対して有効に資する道路・公園・駐車場などを有効空地(ゆうこうくうち)と呼称する。建築基準法の総合設計制度のもとにおいて、土地開発が行われる民有地の内部において塀や壁などの遮るものを設置せずに一般人の自由な通行・利用が可能なオープンスペースが設置された区域を公開空地(こうかいくうち)と呼ぶ。当該民有地の開発者はこの区域の設定の見返りに容積率や高さ制限の緩和を受けることが可能となっている。