公示地価とは、法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示地価を指す。
日本「独特」の公示地価制度は、土地の財としての性質の特殊性、それに関連して現実の取引において情報の非対称性(取引当事者の持つ情報の格差)等を含む特殊な取引事情が見られることに深く関連している。
土地の財としての性質
特に、個別性と用途の多様性が挙げられる。
土地#資産としての土地を参照
土地取引の指標となる情報
登記の際に取引価格を登記事項にするなどして、不動産取引価格の情報を確保し、公開している国等もある(イギリス、フランス、オーストラリア、香港、シンガポール等)。一方、日本の場合、プライバシーや守秘義務に関する懸念、現実の取引価格の正常性への懸念(適正な価格を形成する市場を持つことの困難さ)等から、土地の取引価格情報の公開が進まず、鑑定評価の手法により求められた適正な価格を公示して指標とするという制度が整備された歴史がある。日本不動産鑑定協会は、本制度を「世界でも珍しく、これこそ我国独特の文化と言えましょう」としている。