仮登記担保

仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、非典型担保の一つ。債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいう。仮登記担保に関して定められた法律として、1978年(昭和53年)に制定された仮登記担保契約に関する法律(以下、仮登記担保法という)がある。通常、仮登記担保に用いられる契約は代物弁済予約や停止条件付代物弁済予約であるが、売買の予約が用いられることもある(仮登記担保法第1条でも「代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約」と表現されている)。 br>
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