法定外公共物
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、法令で縛られていない公共物および国有地をさした。具体的には、普通河川や里道(赤道)、海岸線付近の土地をいう。明治時代に、地租を課さない国有地として分類された。こうした土地の管理は大蔵省(現財務省)が担ってきたが、箇所数、面積など極めて膨大であり、地域の実態に任されてきたのが実情である。このため管理上、問題になる例も見られたことから、2005年4月1日までに全ての法定外公共物が地元自治体(市町村)に無償譲渡された。
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』より抜粋致しました
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