不動産流通業(ふどうさんりゅうつうぎょう)とは、主として土地建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のこと。この事業を行うためには宅地建物取引業法で定める免許が必要となる。多額の資本を必要としないことから小規模の会社が多く存在する。
・不動産の売買契約および賃貸借契約においては、近年、建築基準法や都市計画法等の、複雑な法律があり、契約後のトラブルを避けるための、契約時の重要事項説明が重要視されている。
・1975年(昭和50年)代までは、既知の近隣不動産を売買する時は、不動産業者を使わず、司法書士だけ利用することが大半であった。しかし、司法書士は登記をするのみで不動産自体の説明責任がないため、トラブルが絶えなかった。一方、現在は、将来的なトラブルを避けるため、契約者の一方でも宅地建物取引免許を持たない者がいる場合は、不動産業者を入れるのが通例になっている。