遺贈
遺贈(いぞう)とは、遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。民法第964条により認められる。
本来の相続人に対する遺贈も法律的には可能だが、この場合は相続とすることもでき(#不動産登記を参照)、相続税などの計算の際は相続より遺贈の方が不利となる。また、遺贈は単独行為である点で、契約である死因贈与と異なる。
民法について以下では、条数のみ記載する。
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