一部譲渡

一部譲渡により、根抵当権は譲渡人と譲受人の準共有となる。これは債権の一部譲渡ではないので、登記申請情報に「譲渡額」を記載する必要はない。
一部譲渡をするには、根抵当権設定者の承諾が必要である(民法398条の13)が、根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾は不要である。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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