一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項)
一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。
学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの
木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
延べ面積が1000m2を超え且つ階数が二階以上のもの