小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、個人事業主が事業を廃止した場合に退職金に代わる共済金を受けるために払い込んだ掛金等の控除のことを指す。日本では所得税法第75条及び地方税法第314条の2に定められている。払い込んだ金額が、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除される所得控除であり、物的控除である。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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