七項目の確認事項

七項目の確認事項(ななこうもくのかくにんじこう)とは、1968年1月、大阪国税局長高木文雄(当時)と部落解放同盟中央本部ならびに部落解放大阪府企業連合会(略称は大企連または企業連)との間に結ばれた取決め。「7項目の確認事項」「七項目確認」「七項目の合意事項」「七項目の密約」などとも呼ばれる。

この確認事項の内容は、第2項「同和対策控除の必要性を認め、租税特別措置法の法制化に努める。その間の処置として、局長権限による内部通達によってそれにあてる」、第3項「企業連が指導し、企業連を窓口として提出される白、青色を問わず自主申告については全面的にこれを認める。ただし内容調査の必要ある場合には企業連を通じ企業連と協力して調査にあたる」、第4項「同和事業については課税対象としない」、第5項「国税局に同和対策室を設置する。出来るまでの措置として担当は総務部長、窓口は総務課長とする」、第6項「国税部内全職員に対し、同和問題研修会を行う。この際、講師については府同室及び解放同盟と相談して行う」など、部落解放同盟や大企連を経由して出される税務申告をフリーパスで認めるものとなっており、部落解放同盟傘下企業の脱税の温床となった。
1969年1月には、大阪国税局長と部落解放同盟近畿ブロックとの間で、この大阪方式を他の府県にも適用するとの確認がおこなわれた。
1970年2月には、国税庁長官が「同和問題について」と題する通達を出し、全国の税務署に「同和地区納税者に対して実情に即した課税」をおこなうよう指示。これにより七項目確認は国税庁の公認のもと全国に拡大した。
1971年12月、部落解放同盟関東ブロックと東京都同和企業連合会(略称は東企連)が東京国税局との間に七項目確認と同様の取決めをおこなった。
以後、この七項目確認は同和対策事業特別措置法の一応の失効(1979年)を目前にした1978年11月、大企連と大阪国税局長篠田信義(当時)との間で「新七項目の約束事項」として更新され、ほぼ現在まで機能し続けている。このときの「新七項目の約束事項」の内容は次の通りである。

1.国税局として同和対策審議会答申を尊重し同和対策基本法の立法化に努める。
2.租税特別措置法の中に同和対策控除の必要性を認め、それまでの措置として局長権限に依る内部通達によってこれに当る。
3.企業連が指導し、企業連を窓口として提出される青、白、自主申告について全面的にこれを認める。調査の必要がある場合には企業連を通じ、企業連と協力して調査をする。
4.同和対策事業に対しては課税対象としない。
5.国税局同対室を更に充実強化する。各署の同和対策の窓口は総務課長とする。
6.国税局に於て同和問題研修会を行ふこと、この際府同対室、企業連と相談して行ふ。
7.悪質な差別事件の増発状況に鑑み、国民の理解を深めるため、その啓発活動の増進に努める。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


名古屋の不動産売却・不動産買取りは売却.net(HOME)