先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。先取を「せんしゅ」と読むのは誤り。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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