管理業務主任者

管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。不動産業は開発分譲・流通・賃貸・管理の大きく分けて四つに分類できるが、前三つは宅地建物取引主任者が行うことができ、最後の管理は管理業務主任者が行うことができる。管理業務主任者は、管理会社からの立場でマンションの問題解決を行わなくてはならない。

管理会社は国土交通省へ業登録の際において、人の居住の用に供する独立部分が6以上の30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。(必置資格)なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の宅地建物取引主任者と同時になることはできない。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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